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クリニック経営におけるMS法人の役割と活用方法について

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本コラムでは、クリニックとMS法人の関係性、運営におけるMS法人の役割、MS法人の活用方法や活用事例ついてお伝えいたします。

MS法人とは

今、医療の世界はどのように成り立っているのでしょう。
「医者が病院を開業する」だけで医療サービスが成り立っている訳ではない事は、あまり知られていないかもしれません。医療サービスに関連し、最近増えているものは「MS法人」と呼ばれる法人です。
MS法人とはメディカルサービス法人の略で、法令上医療機関でなくては出来ない業務以外の、医療系のサービスを展開する法人を指しています。
しかし法律により定められた法人格ではなく、株式会社などの法人が医療系サービスを行う際に使われる名称で、便宜的に使用されているにすぎません。MS法人単独では医療行為は行うことができませんので、医療法人と密接にかかわることで運営が維持されています。

クリニック経営におけるMS法人の役割と活用方法について

MS法人の役割

「法令上医療機関でなくては出来ない業務以外の、医療系のサービスを展開する法人」という言葉だけでは、具体的にはイメージしにくいかもしれません。
1つの法人グループの中で、医療は医療法人が行い、公益性が高く医療法に基づいた経営を行います。医療法ではこういった医療に関連する事業を、営利目的で行う事は規制されていますので、それ以外の医療を取り巻くさまざまな仕事を請け負う場としてMS法人を設立する病院が増えてきています。大きな病院であればあるほど、診療と経営を切り離して効率化し、MS法人を設立することで多くの利益を享受することが可能となるのです。具体的に、MS法人が請け負う業務には以下のものがあり、実際に請け負う際には、薬事法・薬機法・医療法の規制のない行為か十分に注意する必要があります。

・会計業務

・給食業務の請け負い

・清掃の請け負い

・売店業務

・医療機器の管理・販売・賃貸

・備品類の管理・販売・賃貸

・保険請求事務、医療事務、経理事務の請け負い

・不動産管理

これらは医療経営上必要性の高いものになりますが、医療法人としてできる「本来業務」「付帯業務」「付随業務」には属さないものも多く、医療法人としてすべて行うことは困難です。
事業一つ一つを見極めることは大変な労力を要すため、「医療提供」以外の事業すべてを「MS法人」に委託することで、経営の効率化がはかれるようになるのです。

MS法人の活用方法

MS法人には経営の効率化が図られ、医療に専念できる以外にも大きなメリットがあります。
最大のメリットは「節税」です。取引一つとっても、他の会社と取引するよりも、関連するMS法人を通して取引することで、医療法人と所得を分散することが可能になります。
Aという商品を、医療法人が仕入れて使用する場合は特に利益も発生しませんが、MS法が仕入れたと仮定します。Aの仕入れ価格に、利益を上乗せして医療法人へ販売します。医療法人は、MS法人の利益加算後の価格で仕入れ、患者に販売することで売り上げを得ます。こういった、些細に見えるお金の流れ方を変えることで、医療法人の売り上げをMS法人に流すことができ、利益が分散され節税に繋がります。

さらには、MS法人の代表を自分自身で行えば、役員として給与所得を得ることができます。
役員報酬を受け取った場合にはその所得は、課税所得の対象ですが通常の所得と同じように、給与所得控除の対象となります。しかし、医療法人の役員報酬とMS法人の役員報酬を同一の個人が受け取る場合には総合課税となり、その収入には所得税と住民税が最高で55%の税率で課税されますので、個人の収入が減っていなければ節税効果はほとんどありません。そのためMS法人代表を配偶者や2親等以内の親族にし、親族間で所得を分散し節税する方法があります。病院の代表とMS法人の代表を配偶者や二親等以内の親族にし、役員報酬を支払った場合には総所得が分散され、家族1人1人の所得が少なくなります。所得税の税率は累進課税制で、課税所得が4,000万円以上で45%ですが、4,000万以下であれば40%と変動します。4,000万円以上の所得を4,000万以下になるように、上手に分散することで5%節税することが可能になるのです。

その他の方法として、医療法人で使用している土地・建物を一旦MS法人へ売却し、その土地・建物を医療法人へ賃貸として貸し出します。その結果、MS法人は不動産収入を得ることができ、お金が医療法人からMS法人へと流れるようになります。その流れの中で発生した収益は、MS法人の収入になり、医療法人側がかかった費用は経費として控除の対象にもなります。相続対策として、MS法人に一旦土地や建物を売却し、前述した方法で運用することで将来的な相続税の節税にもつながります。相続が発生する可能性のある場合は、積極的に取り入れたい方法です。

その他にも、医療行為以外の業務をすべてMS法人に委託することで、お金の流れが明確化され、経営状態を正確に把握することが可能になります。赤字の原因を把握し、経営の健全化をはかるために、不動産を担保とした融資や社債や株式発行による資金調達、株などを運用し利益を得るなど、医療法人では難しかった方法で経営改善にも取り組みやすくなります。
「医療法人」は診療に関することのみ、「それ以外はすべてMS法人」と決めてしまえば、お金の流れも経営の方法も効率化でき、薬事法・薬機法・医療法の規制のない中で、ある程度自由な経営と資産運用が実現するようになっていくのです。

実際の運営に際しては、節税を目的とした不適切な報酬の支払いやお金の流れが指摘されています。
平成28年4月に厚生労働省より発布された「医療法人の計算に関する事項について」という通知には、医療法人の役員またはその近親者(配偶者または二親等以内の親族)およびそれらが代表者である法人と事業収益(売上)または事業費用(経費)の額が1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該年度会計における事業収益または事業費用の総額の10%を占める取引に関しては、当該医療法人との関係事業者との関係や取引内容、取引金額、あるいは取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高などを当該会計年度終了後3か月以内に所轄の都道府県に届けることと規定されています。
医療法人とMS法人間で、1000万円以上や事業収益または事業費用の総額10%を占める取引をすれば、取引後3か月以内に都道府県にとどけでて、取引実態を明確化させておく必要があるのです。
さらに、法人は適正な会計管理を行う観点から、公認会計士または監査法人からの外部監査を受け、健全な運営を行っていく必要があると、厚生労働省「医政総発0330第4号」の別添1にも明記されています。
一見お得に節税できているお金の流れも、専門家から見れば不適切な場合もあるかもしれません。過去にはそのお金の流れがペーパーカンパニーとみなされ、否認されたり、是正指導を受けたケースもありますので、注意が必要ですね。

医療法人とMS法人との商取引において注意すべきこと

クリニックにおける具体的なMS法人の活用事例

個人で開業している場合で課税所得1800万円を超える場合には、所得税や住民税等で最大50%の課税がなされます。
MS法人の実効税率は30-35%と言われていますので、所得を分散させ、MS法人に委託することで、節税に対するメリットは大きくなります。
さらに、医療法で規制され、医療法人では行えない化粧品や医療機器の販売など、営利目的の高い事業にも力を入れたい、美容系クリニックではMS法人の設立を積極的に行っています。患者さんからみれば病院・クリニックが販売している、化粧品や医療機器です。クリニックの看板を背負い、そのネーミングと付加価値で自由に商品を展開することも可能になります。一部のクリニックでは、そういった物販の収入が大部分を占めることもあるようです。
先述した方法と同様に、MS法人で仕入れたB商品を、利益加算した金額でクリニックに販売し、患者に販売することで利益を出していきます。病院で扱っていた時よりも、課税率は低くなりますので、結果的に収益があがるのが、クリニックでのMS法人活用の一例と言えるでしょう。

クリニックM&A時のMS法人の譲渡について

コロナ禍における経営状態の悪化、診療報酬改定による収益の減少など、医療業界を取り巻く状況は決して明るいものではありません。
また、院長である経営者が高齢化し代替わりしたくとも、その子どもは別の場所で開業しているという場合も多く、病院経営が難しくなるケースもでてきています。
一般的な商店や企業と異なり「病院」は公益性が高く非営利であることが前提で、地域医療の維持のために、地方自治体も簡単に廃業を認めなくなっており、簡単に廃業することができません。
そのために、M&A専門家から後継者を探してもらい、クリニックや病院を売却し事業継続を行うクリニックや病院が増えてきています。
また、クリニックの規模を拡大したい、新しく開設したいと思っても、都道府県の医療計画に則った承認が必要となりますので、おいそれと簡単には診療科や病床数、クリニックの数を増やすことができないのが実状です。その際に有効な方法として、M&Aを活用したクリニックの買収による事業の拡大であり、医療業界のM&Aの最大の特徴といわれています。
M&Aにおいても一般的な株式会社とは異なる制約があります。クリニックだけM&Aで取得しても、MS法人も経営している場合には、クリニック単独の取得では診療以外の経営ができません。そのため、M&Aの際にはMS法人も一緒に譲渡するという方式が一般的になっています。
MS法人をそのまま分けた状態で経営を継続する場合もありますし、自分のクリニックと一部一本化する、すべて1本化するなどさまざまな方法があります。
どの方法を取っていくかは、事業規模・経営方針や節税対策にもよりますので、専門家の意見を踏まえ十分に検討して取り組んでほしいと思います。

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