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クリニック開業時に使える!開業医が利用できる補助金・助成金とは? 

  • 医療継承コラム

こんにちは。メディカルプラスです。
今回の記事では「開業医が利用できる助成金・補助金」についてお伝えいたします。これから開業をお考えの医師の皆さまにとって、どのような助成金や補助金が利用できるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。本コラムでは、開業時に利用できる助成金・補助金の要件や支給額についてご説明して参ります。是非最後までお読みください。本記事がクリニックM&Aを検討されている方にお役に立てましたら幸いです。

そもそも助成金と補助金の違いとは?

「助成金」とは、主に厚生労働省が管轄している雇用・労働関係の助成制度です。正社員の雇用や女性・高齢者の就業促進など、雇用に関する課題の実現に取り組む事業者に対して、一定額を助成する制度です。原則として、国や地方公共団体が提示した受給要件を満たしていれば、誰でも受給することができます。

一方で「補助金」とは、経済産業省や自治体管轄のもと、目的達成のために税金を使って中小企業を支援する制度です。研究開発やITなどといった専門分野を対象としたものがほとんどです。受給要件を満たしていたとしても、審査に通らなければ、支援金を受給することができません。また地方自治体によっては、補助金の性質であっても、助成金と名付けている場合がありますので注意が必要です。

クリニック開業時に利用できる助成金3つ

クリニック開業時に利用できる助成金は次の3つになります。


創業補助金

「創業補助金」とは、創業時に必要な経費の一部を国や地方公共団体が補助してくれる制度のことです。一般的に交付であるため、融資とは異なり返済の必要はありませんが、補助金を受給してから一定期間内に一定の利益があると、返還義務が発生することもあるため、ご注意ください。
補助額の上限は、200万円となっており、補助率は、2分の1以内です。創業補助金を受給するためには、①使用目的が事業の遂行に必要なものであることを明確に特定できる経費、②交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費、③証拠書類などによって金額や支払いが確認できる経費の3つが要件となっています。ただし、対象経費であっても補助事業以外で使用した経費は補助の対象外となります。
申請は、常に受け付けているわけでは無く、毎年春頃の1ヶ月程度の期間において受け付けていますが、年度によって期間は異なるため注意が必要です。
創業補助金の管轄は経済産業省の中小企業庁になりますので、以下のリンク先をご参考ください。
●参考:「中小企業庁 事業承継の支援策」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/business_succession_support_measures.html

また、各自治体の窓口などで確認をすることをおすすめいたします。条件も各都道府県によって若干異なることもございますので、以下リンク先も合わせてご参考ください。
●参考:「創業者向け補助金・給付金(都道府県別)」
https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/sogyo.html


事業承継・引継ぎ補助金

「事業承継・引継ぎ補助金」とは、地域の経済を発展・活性化させるための事業を継承し、新規事業や取り組みを開始する際に受給できる補助金です。クリニックを継承開業した場合や、事業再編や事業統合などに伴う経営資源の引継ぎをした場合に、必要となる経費の一部を補助してもらうことが出来ます。創業補助金と同様、経済産業省の中小企業庁が実施しています。事業承継・引継ぎ補助金は、「①.経営改革事業」「②.専門家活用事業」「③.廃業・再チャレンジ事業」の3つに分類されます。今回は開業する側にスポットライトを当てて記事を展開しますので、「①.経営改革事業(Ⅰ型~Ⅲ型)」と、「②.専門家活用事業(Ⅰ型)」についてご説明いたします。

①.経営革新事業(Ⅰ型~Ⅲ型)

創業支援型(Ⅰ型)
創業を契機として、引き継いだ経営資源を活⽤して経営⾰新等に取り組む者を⽀援する類型です。事業承継対象期間(2017年4月1日~各公募の定める補助事業完了期日)に法⼈の設⽴⼜は個⼈事業主としての開業を⾏う場合と、創業にあたって廃業を予定している者等から設備・スタッフ・顧客などの経営資源一体を引き継ぐ場合の、両方が当てはまると対象になります。ただし、内装設備のみを引継ぐ場合は対象になりません。
経営者交代型(Ⅱ型)
親族内承継や従業員承継等の事業承継を契機として、経営⾰新等に取り組む者を⽀援する類型です。個人事業主への事業譲渡の場合、もしくは同一法人内で代表者交代の場合のいずれかが当てはまると対象になります。承継者(譲受側)が法人での事業譲渡や株式譲渡等による承継は、原則として対象になりませんのでご注意ください。
M&A型(Ⅲ型)
事業再編・事業統合等のM&Aを契機として、経営⾰新等に取り組む者を⽀援する類型です。株式譲渡や事業譲渡、吸収分割等によりM&Aを実施する場合に対象となります。親子間継承や親族間継承の場合は対象外となりますのでご注意ください。上記I~Ⅲ型の補助率は補助対象経費の3分の2又は2分の1以内、補助上限額は600万円又は補助事業期間において一定の賃上げを実施した場合においては800万円の上限となります。

②.専門家活用事業(Ⅰ型)

買い手支援型(Ⅰ型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中⼩企業等を⽀援する類型です。株式・経営資源の引継ぎに関する最終契約書の契約当事者(予定含む)となる中⼩企業者等が対象となります。補助率は補助対象経費の3分の2以内、補助上限額は600万円又は補助事業期間において経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(クロージングしなかった場合)は、300万円の上限となります。

 


トライアル雇用助成金

「トライアル雇用助成金」とは、名前の通りスタッフの試用期間をサポートする助成金のことです。就業が困難な求職者の救済措置として制定された制度で、雇用創出を目的とし、厚生労働省(ハローワーク)が実施しています。ハローワークを通して職業経験が技能、知識などがネックで就職困難な求職者を雇用した場合、対象者1人当たり4万円/月(対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき5万円/月)の奨励金が最長3か月間支給されます。支給タイミングは各月ごとではなく、支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて一括で支給されますので、注意が必要です。
受給要件として、1週間当たりの所定労働時間が30時間を下回らないことや、一定期間解雇したことのない事業者であること等が挙げられています。詳細については以下リンク先をご参考ください。
●参考:「厚生労働省 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

継承開業時に使える助成金もある

助成金と聞くと、新規開業でないと受けられないと思っている方も多くいらっしゃるようにお見受けしますが、前述しました通り、継承開業時にも受けられる助成金はあります。ご自身の希望を全てかなえられる新規開業も魅力的だと思いますが、地域医療の継続といった観点から、その地域に長年根差してきた医療を途絶えさせないためにも、継承開業という選択肢も是非ご検討の上、開業いただけたらと思います。

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