病院・クリニックM&Aの譲渡価格はどうやって決められる?

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医院継承(承継)、クリニック売買、医療法人M&Aのメディカルプラスです。
本日は病院・クリニックM&Aの譲渡価格はどうやって決められるのかについて解説いたします。クリニックM&Aの譲渡価格の算定方法を知ることは、譲渡側・譲受側のいずれにおいても、非常に重要な命題です。譲渡側からすれば、創業者利益をいかにして確保するのか?というテーマと密接につながりますし、譲受側からすれば、どのような価値に対して譲渡対価を支払うのか?というテーマとつながることになります。いずれの場合においても、クリニックM&Aを行う目的と非常に関連が深いテーマになりますので、ぜひこちらの記事の内容をお読みいただき、理解を深めていただければと思います。
個人開業の譲渡価格はいくら?
個人開業の譲渡価格は、「譲渡対象資産(一般的には土地を除く有形固定資産)の時価にのれん代を加算」した金額になります。
個人開業のM&Aの場合には、承継されるのは「資産のみ」である点がポイントです。負債や各種リスク、従業員との契約やカルテなどは原則として引き継ぎません。したがって、譲渡価格の算定ベースは譲渡対象資産の時価(貸借対照表上は、取得時の支出額に基づき評価されているので注意してください。)となるのです。
ところで、貸借対照表には計上されていないものの、将来のクリニック経営に対して甚大な影響を及ぼす要素はたくさん存在しています。たとえば、クリニックの将来性、クリニック所在地の利便性、集患力、口コミ、最新の医療機器設備などは、貸借対照表のどこにも載っていない要素になりますが、間違いなく将来のクリニック経営に大きなインパクトを与えるものですよね。このような不可視的な要素を他の個人開業クリニックと比較をし、超過的な収益をもたらすと考えられる能力を金銭的に評価したものを「のれん代」と呼んでいきます。
これにより、貸借対照表上は同じように見える個人開業クリニックであっても、のれん代の評価を加味することで、譲渡対価に差が生じることになります。
とはいうものの、不可視的な要素を金銭という尺度で正確に評価することは大変難しく、一般的にのれん代は「院長の年間所得」をベースに、簡便的な評価をして計算されることが多くなっています。
譲渡対価の相場の算出方法については、こちらのコラムをご参照ください。
医療法人の譲渡価格はいくら?
医療法人の譲渡価格は、「純資産(資産と負債の差額)にのれん代を加算」した金額になります。資産とは、将来的なキャッシュインフロー(≒収入)をもたらす要素を表し、負債とは将来的なキャッシュアウトフロー(≒支出)が必要となる要素を表していますので、純資産とは将来のネットキャッシュフロー(正味キャッシュフロー)を表すと理解できます。医療法人のM&Aでは、承継前にあった資産や負債をすべて引き継ぎますので、純資産が譲渡価格の算定ベースになるのは、イメージしやすいのではないでしょうか?
ただし、先述致しました通り、貸借対照表には、将来のキャッシュに関するすべてがオンバランスされているわけではありません。個人開業のクリニック同様に、他の医療法人と比べた付加価値については、「のれん代」として純資産額に加算評価する必要があります。また、財務・労務・法務の各種リスクについても、貸借対照表に現れないケースが多く、これらの評価も譲渡価格に反映(マイナスとして)させていく必要があります。
譲渡価格が高すぎる場合
ここまでで説明しました通り、収益力に優れた病院・クリニックは、譲渡価格が高く評価されやすくなります。売り手としては1円でも高く売れた方が良いわけですが、一方で、買手は1円でも安く買いたいと考えています。この場合、なかなかクリニックM&Aが成立しづらくなるケースが多いです。
当事者同士での話し合いは平行線になる可能性もありますので、クリニックM&Aの仲介会社に依頼することが解決のための改善方法になるでしょう。たとえば、過年度にプールされた利益部分を退職金として吐き出すことで、譲渡金額を押し下げるといった解決策をご提案することも可能になります。
当社では無料相談を実施しております。医院継承(承継)、クリニック売却買収、医療法人M&Aをお考えの方はこちらより【✉お問い合わせ】お気軽にお問い合わせください。
クリニック譲渡案件と、譲受希望者条件が閲覧可能になります。また最新の譲渡案件・継承開業に関する情報をいち早くお届けいたします。情報収集の効率化にお役立てください。
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