医療法人

いりょうほうじん イリョウホウジン
医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。 医療法人の設立には、定款または寄附行為を作成し、診療業務に必要な施設や資産を有して各都道府県知事から認可を得なければなりません。医療法人は大きく分けて社団医療法人、財団医療法人、一般医療法人の3種類に分類されます。

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