事業報告書

じぎょうほうこくしょ ジギョウホウコクショ
事業報告書とは、医療法人が毎年の会計年度終了後3か月以内に都道府県知事に提出が義務付けられている報告書のことを指し、医療法人は医療法で毎年1回都道府県へ提出することが義務付けられております。提出に先立って、理事は会計年度終了後の2か月以内に事業報告書等の作成と監事への提出を行う必要があり、監事はそれを受けて監査報告書の作成と社員総会又は評議員会及び理事会への提出が義務付けられております。仮に事業報告を行っていない医療法人であれば、事業継承に伴い都道府県へ定款変更申請を行った際に否認され定款変更ができない可能性があります。

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