新設合併 【 consolidation-type merger 】

しんせつがっぺい シンセツガッペイ
合併当事者となる会社全てが解散して全ての法人格を消滅させると同時に受け皿として新設会社を設立し、解散する会社の従業員、財務等一切の権利義務を包括的に新設会社に承継させる合併形態のことを指します。対象事業が許認可を必要とする場合、改めて手続きを行う必要があることや新株の発行について費用と労力がかかること、公開会社であれば改めて公開申請が必要であるなど、煩雑な手続きが必要となることから、一方の法人格を存続させる吸収合併の方が実務上多く見られます。

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