本来業務

ほんらいぎょうむ ホンライギョウム
本来業務とは、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設の運営を業務範囲と定めており、この業務を行う体制が確保されていることが医療法人設立認可の条件となっております。医療法人は、非営利性が大原則であり、得られた収益はすべて医療サービスの質の向上や施設の充実、医療機器の更新などに再投資されることが期待され、医療サービスの提供を通じて公共の福祉を増進することが主たる目的とされています。 そのため医療法人はその運営にあたっては厳格な法的規制の下で活動し、設立や運営に関して厚生労働省や都道府県の指導・監督を受けます。これは医療法人が高い公共性を持つ組織であるため、その運営の透明性や安全性を保障し、国民に対して質の高い医療サービスを提供するためです。総じて、医療法人の本来の業務は、高品質な医療サービスの提供を通じて、患者の健康を支え、地域社会に貢献することにあります。そのために、法的な規制や指導のもと、厳正な運営が求められます。

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