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継承開業について

医院開業は継承開業の時代へ

私たちメディカルプラスは、先⽣の意向をしっかりとヒアリングし、譲渡側と譲受側の双⽅が対等な⽴場で協議し、WIN・WIN となるクリニック継承をサポートいたします。

1 開業医の⾼齢化による後継者問題

現在、日本には医科・歯科を合わせ約17万件のクリニックがあり、平成30年度の厚生労働省医療施設調査では医科と歯科を合わせて年間約6,600件(一般診療所の廃止件数4,574件・休止件数414件、歯科診療所の廃止件数1,439件・休止件数150件)のクリニックが廃院、休止しています。

その理由の一つとして、院長の高齢化と後継者不在があげられます。また、平成30年度の厚生労働省医師・歯科医師・薬剤師調査によると、クリニックに従事する医師の49.8%が60歳以上となっており、平均年齢は60歳となっております。

また、帝国データバンクの調査では開業医のうち90%以上のクリニックでは後継者不在との調査データが出ており、クリニックに従事する医師の高齢化に加え、後継者不在等の理由により廃院するクリニックは今後も増えていくことが予想されます。

診療所廃業件数推移 診療所に従事する医師数と平均年齢

2 医療機関の閉鎖数と新規開業の統計(⼈⼝10万⼈対)

厚生労働省の医療施設(動態)調査によると、病院数は平成2年をピークに減り続けております。国は将来の人口減少を見据え、病床を減らし、在宅診療への移行を進めていく方針のあらわれかと思います。一方で平成30年の厚生労働省医師・歯科医師・薬剤師調査では、全国の医師数は327,210人(医療施設に従事している医師は311,963人)と年々増加傾向にあります。病院数は減少傾向ですが、医師数は増加しており、給与や待遇など希望の就職先に勤務・転職できない医師が新規開業している事が予測できます。また、一般診療所も院長の高齢化、後継者不在で廃院するクリニックが年々増加傾向にあります。クリニックが廃院してしまうと、通いなれた患者は困り、スタッフは雇用を失ってしまいます。

日本では今後も人口減少が続き、加えて診療報酬も減少傾向にあり、クリニックの経営環境は年々厳しくなっています。そうした背景のもと、これから開業を考える医師は、患者ゼロからスタートする新規開業ではなく既存のクリニックを引継ぐことができる継承開業を希望する方が増えております。クリニックを第三者の医師へ継承することにより、譲渡する医師は譲渡対価を得ることができ、後継者の医師はクリニックの信用や患者を継承することができます。

患者は通いなれたクリニックで継続して医療を受けることができ、スタッフの雇用を継続することができます。クリニックの事業継承は関係者それぞれに大きなメリットがあり、地域医療継続のための解決策です。

医療施設に従事する医師(年次推移10万人対) 病院施設数の推移 医療施設に従事する医師(各年齢別)

3 第三者医院継承という選択肢

クリニックの新規開業には、資⾦調達、開業地選定から確保、医療機器や設備の準備、⾏政への⼿続き、ホームページの作成、PRチラシ作成から配布、スタッフの雇⽤などやることは多岐にわたります。開業希望の勤務医は、現職場で診療をしながら、平⾏して新規開業準備を⾏わなければなりません。

また、都内など競争が激しい⼈気のエリアで開業を希望される先⽣が多いのですが、2020年4月以降に外来医師多数地域に指定されている地域で新規開業をする場合には、その地域に不足している医療(在宅医療、初期救急、公衆衛生など)を必要な機能として求められる場合もあり(厚⽣労働省 医師需給分科会(第28回) 参考資料6 外来医師偏差指標より)、ご⾃⾝の望まない医療を求められる事が考えられます。そして無事に開業しても、盛業が約束されているわけもなく、収益が安定する患者数になるまでに、相当の年数がかかることが予測されます。

そうした背景のもと、継承開業という選択される開業希望医師が増えています。継承開業とは、現院⻑に譲渡対価を⽀払い、クリニックを譲り受け、引継ぐ形で開業をするという⽅法です。継承開業をすることにより、初期投資のコストダウン、既存患者の引継ぎ(継承当⽇から患者の来院が⾒込める)、既存スタッフの引継ぎ(採⽤コスト削減)、医療機器の引継ぎ(初期投資の削減)など多くのメリットがあります。継承開業は開業方法の一つとして以前からありましたが、全体の開業件数において継承開業は極めて稀な開業方法でした。その理由は、継承開業を仲介する仲介会社がほとんどなく、優良な継承案件が市場に出回っていなかったためです。また以前は現在と比較してクリニックの数が少なく、探せば良好な診療圏の物件が沢山見つかったという背景もあります。

昨今は開業医の高齢化が進み、多くのクリニックで世代交代の時期を迎えております。しかし、後継者がいないクリニックも多く、後継者問題を抱えています。一方で年々クリニックの数は増え続け、良好な診療圏の物件を見つけるのが難しくなりました。日本では人口減少が続くなか、今後も診療報酬を抑制する政策が続くことが予想されます。クリニックの経営環境が厳しさを増すなか、多額の借り入れを伴い、患者ゼロからスタートする新規開業ではなく、既存の患者を引継ぎ低リスクに開業できる方法として継承開業を希望する医師が増え、応じて継承開業の成約事例は年々増えております。

4 第三者医院継承による意義

後継者不在で廃院するクリニックが年々増えておりますが、地域医療を担うクリニックが廃院してしまうと、通いなれた患者は困り、スタッフは雇⽤を失ってしまいます。クリニックを第三者の医師へ継承することにより、患者は通いなれたクリニックで継続して医療を受けることができ、スタッフの雇用を継続することができます。クリニックの事業継承は関係者それぞれに大きなメリットがあり、地域医療継続のための解決策です。

5 第三者医院継承は事業拡⼤にも有効な⼿段

最近は同⼀法⼈で複数のクリニックを経営している医療法⼈も増えています。なかには医療法⼈として都道府県をまたぎ10件以上のクリニックを分院展開している医療法⼈もあります。クリニックを分院展開することで、経営リスクを分散することができます。また、スケールメリットを活かして購買⼒を⾼めることができます。

クリニックの事業継承は、こうした医療法⼈の分院拠点の拡⼤にも有効な⼿段です。病院の病床稼働率を上げるために、患者の紹介元となるサテライトクリニックを持つ医療法⼈もあります。このような⼀定規模の病床を有する病院にとっても、医療法⼈による分院拠点拡⼤は経営戦略の⼀つとして有効な⼿段の⼀つです。

6 新規開業と継承開業のメリット・デメリット

継承開業では患者を引き継げるのは最⼤のメリットですが、もちろんデメリットもあります。新規開業と継承開業ではそれぞれ、以下のようなメリット・デメリットが考えらえます。それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、ご⾃⾝の開業⽅法を検討されることをオススメいたします。

メリット:好きな物件やエリアを選択する事ができる。一から内装設計ができるので、思い通りのクリニックを作ることができる。医療機器や設備を自由に選択して、最新の設備をそろえることができる。, デメリット:開業までに多額の初期費用が掛かる。開業から来院の立ち上がりまでに時間が掛かる。開業資金調達の審査が厳しい。エリアによっては、医師会入会が歓迎されない。外来医師多数地域での開業規制の可能性がある。 メリット:前院長のノウハウを引継ぐことができる。内装や医療機器が揃っているので、初期費用を抑えられる。ブランド力を引継ぐ事で、広告宣伝費を抑えられる。患者を引継げるため、取り急ぎ集患対策をすることなく、安定した収益が見込める。前院長の実績と信用を引継げるため、金融機関の融資が受けやすい。新規採用が難しい専門職を含め、既存スタッフを引継げる。医師会へスムーズに入会できる。
, デメリット:内装や医療機器など設備が老朽化しており、機器の買替えや改装のサイクルが比較的早まる。医療機器・内装・設備など自由に選択できない。開業場所を自由に選択できない。営業権(のれん代)が掛かる。既存スタッフ同士の人間関係が構築されており、自身が人間関係を構築するのに苦労する。前院長の理念や診療スタイルが、患者やスタッフに染み付いているため、修正に時間が掛かる。 新規開業と継承開業の初期コスト比較 (新規開業と継承開業の比較) 売上推移イメージ (新規開業と継承開業の比較) 損益推移イメージ

7 第三者医院継承時に注意すべきリスクとは

内装・設備・医療機器の老朽化

継承開業の場合、内装、什器備品、医療機器を引継ぐことで、開業時の初期投資が抑えられます。一方で内装は当時の設計のため、動線が使いにくい、バリアフリーになっていないといったことや、設備が老朽化しているなど、将来的に改装や取替えを検討する必要もあります。

また、新しい医療機器が揃っているのは稀なケースで、多くのクリニックでは、経年した医療機器をメンテナンスしながら使用しています。医療機器や設備が老朽化している場合は、後継者が必要に応じて新たに機器を購入する必要が生じることもあります。継承を検討される際は、内装、設備、医療機器の状態確認を行い、将来見込まれる経費を含めて資金調達することで臨機応変に対応することができます。

患者の引継ぎ

継承開業であれば、ゼロから集患をすることなくスタートから一定の患者来院が見込めますが、前院長時代の患者が全員継続して通院するとは限りません。患者は立地の利便性が良いため通院しているケースもありますが、人柄や診療スタイルなど前院長との信頼関係のうえで、かかりつけのクリニックとして通院していることも多く、院長交代により一定数の患者減少は見込んでおく必要があります。継承開業の場合、患者離れを最小限にするために、前院長から患者に対して後継者を紹介するなど引継ぎ期間を設けて、院長が交代した後も患者が安心して通院できる環境を整えることで患者離れを防ぎます。

既存スタッフの引継ぎ

個人開設のクリニックを継承する場合、雇用主が変わるためスタッフの雇用を引継ぐ義務はありません。継続勤務を希望するスタッフがいる場合、新院長の提示する雇用条件で双方合意できれば新たに雇用契約を締結します。医療法人の場合、雇用主は医療法人のため権利義務は包括的に引継がれるため、スタッフの雇用も原則引継がれます。

継承開業の場合、スタッフがクリニックの経営に深く携わっている、人当たりの良いスタッフと患者の信頼関係が構築されているなど、経営上スタッフが重要な役割を担っていることがあります。既存スタッフの雇用を引継ぐ事で、一からスタッフを募集する必要がなく、採用コストが抑えられ、開業後の即戦力となります。しかし、院長交代の告知をきっかけに退職を希望するスタッフもいるため、全てのスタッフと雇用契約を締結できるとは限りません。一方で、長年勤務しているスタッフが昇給を続けたことにより給与面で経営を圧迫している、スタッフ同士が不仲でクリニックの雰囲気が悪い、患者からの評判が悪い、勤務態度に問題があるなど、クリニック経営にマイナスの影響を及ぼすスタッフがいることもあるため、再雇用の検討をする必要もあります。

スタッフを再雇用する場合には、現院長や事務長から、既存スタッフの人柄や技術、役割、他スタッフとの人間関係、勤務態度、患者からの評判などを確認した上で、スタッフ1名ずつと面談を行い、新院長の理念や診療スタイルに共感してもらえるスタッフに再雇用の条件を提示する事が大切です。仮に離職するスタッフがいた場合でも、早めにスタッフ募集を掛けることで人数不足を補うことが可能です。

なお、個人事業の場合、事業主が変わるので退職金規定を引継ぐ必要はありません。一方、医療法人で退職金規定を設けている場合、将来的な退職金支払い義務も引継ぐため、譲渡契約後に労務トラブルを未然に防ぐためにも、専門の社会保険労務士を入れ、相談をされる事をオススメいたします。

8 第三者医院継承成功のポイント

開業希望エリアを限定しすぎない

通勤のしやすさ、立地のブランドなどの要素から、クリニックが多い競争過多の都心エリアで開業を希望する方も多いです。しかし都心エリアは家賃や人件費の負担も重く、多額の資金を投資して新規開業しても、競合医院と明確な差別化が図れていない場合、開業後の立ち上がりに苦労するケースが多いようです。

また、東京都(一部区)、大阪府(一部)、福岡県(一部)など外来医師多数地域(第28回医師需給分科会の外来医師偏差指標のデータより)に指定されたエリアでは、新規開設者に対して、地域で不足する外来医療機能を担うことを求められ、こうしたエリアで新規開業する際のハードルは上がっています。

一方、郊外で開設しているクリニックのなかには、交通の便があまり良くないエリアに立地する反面、競合医院が少なく、がかかりつけ医として地域に根ざし安定した収益を得ているクリニックもあります。開業エリアを限定せずに、自身の診療方針と合う盛業クリニックを継承する事で、より早く安定した経営を実現できる可能性が高くなります。

継承後の診療方針

前院長から患者を引き継いだ後、暫くの間は前院長の診療方針と比較されますが、患者との信頼関係を築く前に新しい診療方針に変えてしまうと、患者が離れてしまうこともあります。なかには前院長の診療方針が古いと感じることもあるかと思いますが、長年に渡る前院長と患者の信頼関係があるため、診療方針を変える際は慎重に検討されたほうが良いでしょう。

開業医として、診療理念を持つことは重要ですが、まずは前院長の診療理念や診療方針を踏襲し、患者との信頼関係を築きながら少しずつ自身の理念や診療方針に切り替えていくことで、患者離れを最小限にする事が出来ます。

医療に特化した仲介会社に依頼する

クリニックの事業継承は一般企業の事業継承と比較して、患者情報の引継ぎや関係行政への届出のタイミングなど、医療制度に関する専門的な知識が必要になります。このように、医療特有の事情を理解したうえで、細かい行政との調整や手続きが必要になるのが、クリニック事業継承です。医療法人の定款変更を伴う場合は、行政に定款変更を申請し、行政の認可を得ることが必要になります。認可されなければ、そもそもクリニックの事業継承自体が成立しないということも考えられます。

加えて同じようなケースのクリニックの事業継承でも都道府県など管轄する行政によって見解が異なるケースがありますし、同じ都道府県であっても定款変更を依頼する行政書士によっても認可されることもあれば否認される可能性もあります。ここに医療法の特殊性と専門性が必要になります。

株式会社の場合でも、業種によっては行政の認可が必要な業種がありますが、株式会社に対して許認可を出しているため、例えば会社から許認可事業を事業譲渡しようとした場合、対象事業を運営会社が変わることになりますので許認可の引継ぎが認められないということも起こり得ると思います。

これまで述べてきた理由により、クリニックの事業継承は、それを専門的に行う業者であっても、定款変更を否認されるリスクがゼロではありません。ですので、クリニックの事業継承を専門的に手掛ける業者以外に依頼することは、あまり正しい選択とは言えませんし、業者に頼むのであれば信頼が置ける業者を探すことが重要になってきます。

9 メディカルプラスが選ばれる理由

株式会社など一般企業のM&A仲介を行っているアドバイザリー会社や、医師転職支援、調剤薬局、メディア事業など他の事業を主軸事業とする企業が一つの事業部門としてクリニックや医療法人M&Aの仲介事業を行っていることがありますが、私たちメディカルプラスは、「医療 × 事業継承」の領域と専⾨とする仲介会社として、独⾃のネットワークを強みに、後継者問題を抱えるクリニックの継承⽀援を⾏っております。

また、譲渡契約締結をゴールと捉えず、開業資⾦の調達、集患対策、スタッフの雇⽤労務、開業後の税務対策に⾄るまで、クリニック経営に関するあらゆる⾯において、ワンストップでトータルサポートサービスを提供しており、たくさんのお客様にお選びいただいております。相談料、着⼿⾦は⼀切不要、また報酬も完全成功報酬を採⽤しております。「まだ具体的には考えていないが話を聞いてみたい」「選択肢のひとつとして第三者医院継承について知っておきたい」などございましたら、お気軽にご相談ください。

医療継承のメリットを簡単解説!

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