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医院継承を考え始めたら最初に検討すべきこと

  • 医療継承コラム

医院継承(承継)、クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。本日は「院長が医院継承を考え始めたときに、最初に検討すべきことは何か?」というテーマについてお伝えします。

昨今「クリニック院長の高齢化」、「後継者が不在の医院増加」という2つの理由を背景に、年々第三者へ医院継承する事例が増えています。開業医の約9割が後継者不在といわれており、大多数のクリニックは後継者がいないということになりますが、当社にご相談いただく院長さまのなかには「子どもに医師がいる」というケースも少なくありません。「そろそろ医院継承のことを考え始めているが、何から始めれば良いのか?」というご相談も多く、お話を伺っていくと、親族や後輩に後継者になりそうな医師がいるケースもあります。そこで本日は、医院継承にはどのような選択があって、どのようなことから検討したら良いか?をお伝えしたいと思います。

クリニックの親子間継承は減少傾向

子どもに医師がいる場合、親子間での医院継承が初めの選択肢になりますので、「お子さんに継承される意思はないのですか?」と伺うと、「子どもが必ずしも継ぎたいと思っているとは限らないので、子どもには聞いていない。」と、まだ子どもに意思確認をしていないということもあります。

そこには、親の気持ちとしては、子どもが継いでくれるなら嬉しいが、子どもの負担にはなりたくないという気持ちがあるのかもしれません。確かに現代は、独立志向がなく勤務医を続ける方、親とは異なる診療科目に進む方、親のクリニックを継承せず自分で新規開業を選ぶ方、都心で生活される方など価値観が多様化しており、親としてもそうした子どもの気持ちを尊重することで、子どもが医師であっても実家を継がないというケースが増えているのかもしれません。

クリニック継承先の選択肢

さて本題に戻りますが、院長がクリニックを継承する際、医院継承先は大きく分けて以下3つになります。

①.子どもへの継承
②.勤務医(知人や後輩)への継承
③.第三者への継承

【選択肢①】子どもへの医院継承

まず「子どもへの継承」についてですが、子どもが医師である場合は親子間継承が一つ目の選択肢になります。子どもに継承する気があるか意思確認をせずに当社にご相談いただいたときは、まず子どもの意思を確認していただくようお願いしています。なぜかというと、今まで口にしたことはなくとも、いつかは自分が実家のクリニックを継承する意思を持っているかもしれませんし、継承する意思がなくとも、父の背中を見て医師を志し、何の相談もされないまま、第三者へ継承されてしまったということであれば残念に思われるかもしれないからです。

【選択肢②】知人医師への医院継承

子どもに継ぐ意思がない場合、もう一つの選択肢として「勤務医への継承」があります。クリニックで常勤、非常勤の医師を雇用している場合、その方にクリニックを継承しないか打診してみるのも有効な方法ですし、同門の後輩医師や医師会の知人、病診連携先の勤務医などから後継者を探すという方法もあります。

こうしたネットワークを活用し、近々開業を考えていた医師とうまくマッチングできたというケースもあります。ただしこの方法には注意すべき点があります。知人を通して継承候補者を探すため、秘密保持が担保されず、医局や病院、医師会などにクリニックの第三者継承を考えていることが知られてしまう可能性があります。
場合によっては患者さんや職員の耳に伝わってしまい大きなトラブルに発展してしまうこともあります。そうしたリスクもあることを念頭におきながら信頼できる方に相談するのが良いでしょう。加えて知人へ継承する場合、譲渡価格の設定や契約内容の調整や作成など当事者が行うことになりますので、後々トラブルになるリスクもあるということを認識しておいたほうが良いでしょう。

【選択肢③】第三者への継承

3つ目の選択肢として「第三者継承」があります。子どもにも勤務医にも後継者がいないという場合には、仲介会社を通して第三者の医師へ継承するという方法があります。2つ目の選択肢でお伝えした知人医師への継承は当事者間で交渉しなくてはいけないので、あえて知人への継承は選択肢に入れず、初めから第三への継承を考得られる方も多いです。
第三者へクリニックを継承する場合、譲り受ける側は、個人医師と医療法人の2つに分けることができます。個人医師は現在勤務医として病院に勤務しており、近く自身の開業を考えている医師です。このケースでは後継者本人が事業主兼院長としてクリニックを継承します。もう一方の譲り受け手である医療法人は既に病院やクリニックを経営している医療法人が新しい分院として継承します。医療法人が分院として継承する場合は、医療法人が院長(管理医師)を雇用してクリニックを継承する形となり、医療法人が経営を、管理医師が診療を行うという形になります。

いかがでしたでしょうか。これから医院継承を考えている方にとってどのような医院継承の選択肢があるのか参考になれば幸いです。

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*本コラムは2022年7月1日に加筆修正いたしました


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