クリニック(病院)のM&Aを行う前に知っておくべき知識
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医院継承(承継)、クリニック売買、医療法人M&Aのメディカルプラスです。
本日はクリニック(病院)のM&Aを行う前に知っておくべき知識について解説いたします。本記事では主にこれからクリニックを譲渡したい院長先生の目線に立ったものになっています。将来的なクリニック譲渡を考えている方にも、役立つ記事内容です。
クリニックM&Aの譲受け先は?
後継者がいない、アーリーリタイアをしたい、といった理由で、ご自身が経営されるクリニックを、第三者に譲渡したいという院長先生が増えています。売上の減少や後継者不在、体調不良等を理由とした売却が多いため、譲受け先は個人開業医または医療法人に限られる、と考えている方が多いようです。
もちろん、譲受け先の割合は個人開業医や医療法人が多いのですが、実はクリニックM&Aの取引先医療機関だけに限りません。学校法人や公益法人、社会福祉法人などもクリニックM&Aによって医療機関を取得することが認められています。
クリニック譲渡をしたいと考えた時、事例はそれほど多くはありませんが、意外なところから声がかかるということもあり得るのですね。なお、株式会社は医療法において病院等医療機関の経営を行うことが認められておりませんが、出資持分を保有することはできますので、株式会社が資本を出して、医師である理事長が医療法人の運営を行うことはできるという点は、知っておいた方が良いでしょう。
クリニックM&Aを行うタイミングは?
クリニックM&Aをどのタイミングで行うべきかについても、M&Aの前に知っておくべき知識です。クリニックM&Aによって譲渡を考える際、ポイントになるのは「なるべく早めに動き出す」ということです。
第一に、クリニックM&Aは取引が完了するまで、かなりの時間がかかるケースが多いです。譲受け先を探すのに時間がかかりますし、実際にクリニックM&Aにかかる手続きが完了するまでにも相応の時間を要します。1~2年程度かかることも珍しくないですから、早めに動き出すことが重要になります。
第二に、買手は収益性の高い物件を探しています。つまり、既に収益性が悪化しているなど問題が表層化した案件ではなく、経営が順調に行われているクリニックの方が、クリニックM&Aが成立しやすいのです。もしも、経営が悪化してから譲受け先を探した場合、最悪、買手が見つからないということも考えられます。この場合には、残念ながら廃院を選択せざるを得ません。廃院には多額のコストがかかる他、地域医療へ与える影響や、従業員が職を失うなど、多くの方面に気を割く必要があります。
このような観点からすれば、クリニックM&Aは、後継者問題やアーリーリタイアという問題が切迫化する前に、ある程度時間的な猶予を持って準備することが重要であるといえるでしょう。
クリニックM&Aの相談先は?
いざクリニックM&Aを行おうと思ったら、医療に特化したM&A仲介会社に相談することをオススメ致します。
クリニックM&Aは通常のM&Aと比較して、医療法などに関する専門的な知識が要求されます。患者情報の引継ぎや行政への届出のタイミングなど、医療制度に関する知識と、クリニック経営に関する専門的な知識も必要になります。このように、医療特有の事情を理解したうえで、細かい行政との調整や手続きが必要になるのが、クリニックM&Aです。株式会社制度の一般企業とは、根本的に異なる部分になります。医療法人の定款変更を伴うクリニックM&Aの場合は、行政に定款変更を申請し、行政の認可を得ることが必要になります。認可されなければ、そもそもM&A自体が成立しないということも考えられます。
加えて同じようなケースのクリニックM&Aでも都道府県など管轄する行政によって見解が異なるケースがありますし、同じ都道府県であっても定款変更を依頼する行政書士によっても認可されることもあれば否認される可能性もあります。ここに医療法の特殊性と専門性が必要になります
株式会社のM&Aであっても、業種によっては行政の認可が必要な業種がありますが、株式会社に対して許認可を出しているため、例えば会社から許認可事業を事業譲渡しようとした場合、対象となる事業を運営する株式会社が変わることになりますので許認可の引継ぎが認められないということも起こり得ると思います。
これまで述べてきた理由により、クリニックM&Aは、それを専門的に行う業者であっても、定款変更を否認されるリスクがゼロではありません。ですから、クリニックM&Aを専門的に手掛ける業者以外に依頼することは、あまり正しい選択とは言えませんし、業者に頼むのであれば信頼性が置ける業者を探すことが重要になってきます。
クリニックM&Aをお考えになったら、まずはクリニックM&Aの仲介会社に相談することをおすすめいたします。
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