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カルテ引継ぎは個人情報保護法違反!?医院継承時のカルテの取り扱いと個人情報保護法について

  • 医療継承コラム

医院継承(承継)、クリニック売買、医療法人M&Aのメディカルプラスです。
本日はクリニックM&Aにて医院継承する場合のカルテ引継ぎと個人情報保護法についてお伝えいたします。これから医院継承をお考えの方は参考にしていただければと思います。

年々高まる個人情報保護への意識

昨今、GAFAをはじめとする巨大IT企業が個人情報を不正利用していたというニュースが世間を賑わせたこともあり、個人情報保護法に対する消費者の意識が高くなっています。医院継承では前院長から患者のカルテ情報を引継ぎますが、患者の事前同意なく後継医師にカルテの引継ぎをすることについて個人情報保護法は大丈夫なのか?といったことを心配される院長は少なくありません。

個人情報保護法とは?

個人情報保護法は「個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護すること」を目的に個人情報の取り扱いと保護について定めた法律であり、平成15年に成立し、平成17年から全面施行されました。その後情報通信技術の発展や事業活動のグローバル化といった環境変化を踏まえ、平成27年に改正法が公布され、平成29年より全面施行となりました。
改正前の個人情報保護法では、過去6カ月間に5000人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業や小規模事業者は個人情報保護法の適用除外とされていました。しかし、平成29年の法改正により、この規定は除外され、個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の適用を受けることとなりました。

個人情報を第三者提供する際は事前同意が必要

個人保護法第23条第1項において、個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供してはならないと定められており、本人の同意なく個人情報を第三者提供すると個人情報保護法に抵触します。

医院継承時のカルテ情報の取り扱い

前述の個人情報保護法の概要を踏まえ、医院継承におけるカルテの引継ぎについてみていきたいと思います。クリニックで保管するカルテには、患者の氏名、年齢、住所などの個人情報に加え、病歴や薬歴といった個人情報も含まれますので、当然ながら個人情報に該当し、個人情報保護法の適用を受けます。
では医院継承時に患者の事前同意を得ることなく、後継者の医師(第三者)にカルテを引き継ぐことは個人情報保護法に抵触するのでしょうか?
そもそもクリニックM&Aで医院継承する際は、譲渡する院長が高齢であったり、体調が悪かったりすることも多いわけですが、そうした状況のなか、今まで診療してきた数千人~数万人以上に上る患者に対して、一人一人カルテ引継ぎの事前承諾を得ることは現実的ではありません。

個人情報の第三者提供適用除外項目とは?

個人情報保護法では、適用除外項目が定められています。医院継承におけるカルテ引継ぎについては、個人情報保護法第23条5項2号において、「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合」は第三者に該当しないという適用除外項目が該当します。よって医院継承における前院長から後継医師へのカルテ情報の引継ぎに関し、個人情報保護法に抵触することはありません。ただし、個人情報保護法第 16 条2項に、「個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。」とあります。
カルテ情報を引き継いだ医師が、診療等の医療行為の目的を超えて個人情報を使う場合は個人情報保護法に抵触することになります。医院継承時においては個人情報保護法に抵触しないので、また、個人情報保護委員会では、業種別に個人情報取り扱いに関する特定分野ガイドラインを発表しており、医療においては「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」というガイドラインが出ております。こちらも参照して適正な個人情報の取扱いにご留意ください。

【参照】 個人情報保護法 第23条5項2号

【参照】個人情報保護法 第16条2項

【参照】医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

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※本コラムは、2020年6月25日に加筆修正いたしました。


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