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医院継承時のスタッフ雇用引継ぎについて

  • 医療継承コラム

医院継承(承継)、クリニック売買、医療法人M&Aのメディカルプラスです。
本日は、医院継承時の職員の雇用引継ぎについてお伝えいたします。医院継承する新院長から「医院継承する際は必ず職員の雇用を引き継ぐ必要があるのでしょうか?」というご質問をいただきます。医院継承時の職員の雇用引継ぎについては、運営形態が個人開設のクリニックか、医療法人開設のクリニックかによって対応が異なります。個人クリニックと医療法人それぞれの雇用引継ぎに関してお伝えいたします。

① 個人クリニックの場合

個人開設のクリニックは、医院継承の前後で医療法上も税法上も事業主(雇用主)が変わりますので、労働基準法上職員の雇用を引き継ぐ義務はありません。医院継承後も継続勤務を希望する職員がいる場合は、新院長から各職員に対して医院継承後の雇用条件を提示し、双方合意のうえ新たな雇用契約を締結します。前院長が医院継承の前提条件として職員の雇用引継ぎを希望されるケースもありますので、この場合は職員の雇用を引き継ぐことを前提として商談・交渉を行っていきます。

② 医療法人の場合

医療法人を継承する場合は、雇用主(事業主)は医療法人のため、職員との労働契約は原則そのまま引き継がれます。医院継承後の給与水準の見直しを図りたい場合は、社会保険労務士と相談のうえ、給与や勤務形態の見直しなど対応を行います。就業規則や退職金規定の見直しを行う場合は、改定後の規定を職員に説明し、その同意を得たうえで、労働基準監督署に届け出る必要があります。

特定のスタッフに退職してもらったケースも

新院長からは「医院継承では問題のあるスタッフも一緒に引き継いでしまい、後でトラブルになるケースもあると聞きますが、実際はどうなのでしょうか?」というご質問もいただきます。当社が過去に仲介させていただいた案件で、前院長より「勤務態度が悪く患者様からの評判も悪い職員がいるので、その職員は引き継がない方が良いと思う」という話をいただいたことがあり、当該職員には前院長から退職金を支払い、退社していただいたケースがありました。また雇用を引き継いだスタッフが家庭の事情により、医院継承後、数カ月で退職してしまったというケースもありました。医院継承後の労務トラブルを未然に防ぐためにも、社会保険労務士を入れて

職員の雇用引継ぎは医院継承の大きなメリット

医院継承から半年後、1年後にクリニックを訪問させていただくと、「スタッフはみんな良く頑張ってくれています。」と伺うケースがほとんどです。なかには事情により引き継いだ職員が退職し、新しい職員に入れ替わるケースもありますが、これはある意味、事業経営していくうえで一生ついて回る課題でもあります。医院継承後の労務トラブルを避けるためには、雇用を引き継ぐ前に社会保険労務士を入れて、労務リスクの把握、対策、改善を行い、各職員と個別面談を実施し、医院継承後の雇用条件や診療方針、経営方針をしっかりと伝え、労使の相互理解を深めることが大切です。患者様からの信頼があり、クリニックの勝手知ったるスタッフを引き継げるのは医院継承の最大のメリットの一つであると思います。

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※本コラムは、2020年6月26日に加筆修正いたしました。


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