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医院継承の流れ ③秘密保持契約

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医院継承秘密保持契約

医院継承(承継)、クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。

本日は、昨日に引き続き【医院継承までの流れ】の中の③秘密保持契約についてご説明いたします。

秘密保持契約

個別相談を経て、医院継承に向けて具体的に検討していくことになった場合、お客様と当社との間で秘密保持契約を締結致します。秘密保持契約は英語でNon-Disclosure Agreementと言い、頭文字をとってNDAと呼んだり、Confidentiality Agreementの頭文字をとってCAと呼ばれることもあります。

秘密保持契約は、クリニックの譲渡、売却、継承を進めるにあたって最初に取り交わす書面になります。秘密保持契約はクリニックに関する営業情報や財務情報、従業員の個人情報、取引先情報などお客様からお伺いした情報、または交渉過程で知った機密情報を第三者へ開示しないことを定めた契約です。秘密保持契約では、秘密情報の定義、秘密情報開示の目的、秘密保持義務、複製の禁止、秘密情報と返還及び破棄、契約期間、情報漏洩した場合の損害賠償などについて定めます。

また秘密保持契約には「双方契約方式」と「一方差し入れ方式」という2つのパターンがあります。

双方契約方式はお互いに秘密情報を開示する場合に使用し、一方差し入れ方式はどちらか一方のみが相手方に対して秘密情報を開示する場合、情報開示を受ける側が開示する側に対して秘密保持義務を負います。医院継承を進めるにあたり、原則としては売手と買手双方が当事者として秘密保持契約を締結しますが、実務的には以下のようなケースもあります。

①売手と買手が同じクリニックM&Aコンサルタントとそれぞれ秘密保持契約を締結する仲介方式のケース

②売手と買手が異なるクリニックM&Aコンサルタントとそれぞれ秘密保持契約を締結し、さらに双方のM&Aコンサルタント同士で秘密保持契約を締結するアドバイザリー方式のケース

医院継承はクリニックの経営を左右する重要な機密情報です。院長がクリニックの譲渡や売却を考えていることが万が一患者さんや従業員に知られてしまうと、近隣住民の間で噂になり患者数が減ってしまったり、従業員が動揺して退職してしまったりなどといったことが起こりかねません。

医院継承をご検討の際は必ず秘密保持契約を締結し、しっかりと秘密保持義務を守り信頼できる会社にご相談してください。

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