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院長の相続対策を解説!事業継承における注意点とは?

  • 医療継承コラム

医院継承(承継)、クリニック売買、医療法人M&Aのメディカルプラスです。
本日はリタイアを考えている個人クリニックの院長先生向けに相続・事業承継対策について解説いたします。個人クリニックを開業している以上、一般的なサラリーマンと比較して、相続財産はかなり高額になることが一般的です。院長先生が相続税の対策を行ったり、事業承継の対策を行ったりすることは極めて自然なことですが、個人で正しい判断を行うのは、大変な困難を伴います。相続争いが発生してしまうと、親族間で10年単位での争いに発展しかねませんので、できる限り早めの対策をすることが望ましいと言えるでしょう。

身内の後継者がいない個人クリニックの相続・事業承継対策

近年は身内の後継者が見つからない場合が多いため、当該ケースをベースにして説明していきます。身内に個人クリニックの後継人がいない場合であっても、死後の廃業手続きや地域診療への影響を鑑みた場合、生前に後継となる院長に交代しておくことが望ましいと言われています。もしも生前に院長を交代する場合には、事業承継対策として、次のようないくつかの方策が考えられます。
一つの方法として、クリニックの賃貸借契約を交わすというやり方があります。賃貸借契約ですので、クリニックの不動産は院長先生の手元に残り、継続して賃貸収入が得られます。なお、賃貸物件は相続対象ですので、相続人の賃貸料収入とすることができます。クリニックの建物が自宅と兼用の場合であっても、クリニック部分だけ賃貸すれば良いですので、自宅への影響もほとんどないのもメリットでしょう。しかし、賃貸料の不払いが生じる可能性もあり、リスクがまったくのゼロという訳ではありません。
もう一つの方法として、クリニック財産をすべて後継院長に売却することが考えられます。この場合には、クリニックの売却所得で、その後の生活資金をまかなえるかを十分に検討する必要があります。相談次第ではありますが、後継院長の下で勤務医として働くということも可能ですが、院長の時に比べて給与が落ちることは間違いありませんので、十分に検討しておく必要があるでしょう。また、クリニックの建物が自宅と兼用の場合には、転居も含めて検討する必要があります。
最後の方法は、院長先生の生前は後継院長との間でクリニックの賃貸借契約を締結し、死亡したのちに売却するというものです。これは相続税対策として有効な手法で、賃貸物件は相続時に評価減が適用されますので、節税につながるのです。また、死亡後に不動産を売却すると、土地・建物の売却益に対する所得税を軽減することもできます。考えておくべきリスクとしては、死亡後において確実に不動産を売却できるかどうかという点でしょう。生前に死亡を条件とした売買契約を締結することはほとんどないため、注意が必要です。

その他の相続対策

院長先生がご結婚されて20年以上たっているのであれば、一生涯に一回のみ、現在のご自宅又は自宅を買うための資金として、2,000万円まで贈与税が課税されずに贈与できます。つまり現金2,000万円か、ご自宅の建物または土地を2,000万円まで贈与できるわけです。もし、院長先生の相続税対策を考えるならば、土地を贈与すると良いケースが多いのですが、必ずしもそうだとは言い切れませんので、専門機関に相談されることをオススメ致します。
また、院長先生にご子息がいらっしゃる場合、教育資金をねん出してらっしゃることと思います。見落としがちですが、教育資金(入学金や、仕送り等の生活費も含みます)については、贈与税が発生しません。ちなみに、ご子息に対する教育資金の贈与非課税は、直系血族であればよいですので、ご子息様から見た祖父母・曾祖父母から支払ってもらうこともでき、この場合には将来の相続税対策にもなります。

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